税務情報

2021.12.16

不動産売却にかかる税金

 不動産を売却した際に避けて通れないものに税金があります。

今回は、どのような税金が発生するのかを例を挙げていきます。


① 印紙税

 印紙税とは、不動産売却の際作成する「売買契約書」などの課税文書に印紙を貼付して納付するもので、この税金は、契約金額により税額が変動します。税額は次のとおりです。

 不動産の譲渡に関する契約書のうち、記載金額が10万円を超えるもので、平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものについて上記の表のとおり、軽減措置の適用がされています。

 

② 譲渡所得に係る所得税・住民税

 不動産を売却したときに「売却代金」から「取得費」と「売却にかかった経費」を差し引いて、譲渡益が出るような場合に発生する税金です。

 取得費とは、その不動産を取得又は、購入した金額です。しかし、建物ですと年数が経てば価値が減少していくものになりますので、その価格から減価償却という計算をして、取得費を計算することになります。

 不動産屋さんが不動産を売却すると「売却代金の約20%の税金が出ること」となると言われますが、その内訳は所得税と復興特別所得税の合計15.315%と住民税5%となります。ただし、売却した年の1月1日において、所有期間が5年以下の不動産の売却については、所得税と復興特別所得税の合計30.63%と住民税9%となります。

 

③ その他

 不動産を売却すると、上記のような税金が発生するだけではなく、各種所得控除の適用ができない、健康保険料が増額される、医療費の窓口負担が3割になる場合などがあり、税金以外の面でも一時的に出費が多くなることがあります。


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