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2021.12.16

「経営力向上計画」のおさらい

今回のテーマは、「経営力向上計画」です。

皆様、ご存知の制度になるかもしれませんが、どのような制度であったのか、改めてお伝えします。


■ 経営力向上計画について ━━━━━・・・・・‥‥‥………

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

また、計画申請においては、経営革新等支援機関(当事務所)のサポートを受けることが可能です。


■ 制度概要  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3,000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。


■ 申請期限  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

中小企業強化税制の申請期限は延長されました。

令和3年3月31日まで → 令和5年3月31日まで(2年延長されました)

※令和3年度税制改正大綱より

◎事業年度末までに認定を取得する必要がありますので、お早めにご相談ください。


■ 中小企業者の範囲  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

【認定を受けられる中小企業者等の規模】

・会社または個人事業主

  資本金:10憶円以下

  従業員数:2,000人以下

 

・医業・歯科医業を主たる事業とする法人

  資本金:10憶円以下

  従業員数:2,000人以下

 

・社会福祉法人

  従業員数:2,000人以下

 

・特定非営利活動法人

  従業員数:2,000人以下

 

※ 税制措置・金融支援によって対象となる規模要件が異なりますので、支援措置を検討される場合は、「税制措置・金融支援活用の手引き」を必ずご確認下さい。

【中小企業庁/中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き/令和3年10月19日版】

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/pdf/tebiki_zeiseikinyu.pdf

また、企業組合や協業組合、事業協同組合等についても経営力向上計画の認定を受けることができます。


■ 設備の取得時期について  ━━━━━・・・・・‥‥‥………

経営力向上計画については、経営力向上計画の認定後に取得することが【原則】です。

 

【例外】として設備取得後に経営力向上計画を申請する場合

設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります(計画変更により設備を追加する場合も同様です)。

税制の適用を年度単位で見ることから、遅くとも当該設備を取得し、事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受ける必要があります(当該事業年度を超えて認定を受けた場合、税制の適用を受けることはできませんのでご注意ください)。


■ 計画の認定を受けるメリット・・・‥‥‥………

・税制措置

・金融支援

・法的支援

 

※詳しくは動画案内をご覧ください。

▼動画案内はこちら▼

 

※動画案内は3月決算で説明していますが、どの決算月の事業者様でも利用できる制度です。


■ お問い合わせ ━━━━・・・・・‥‥‥………

税理士法人スマッシュ経営(認定経営革新等支援機関)

電話:0566-83-3055

FAX:0566-83-1317

メール:info@smash-keiei.com

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