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2022.04.29

設備投資時に使える優遇税制と「経営力向上計画」

設備投資時に使える優遇税制と「経営力向上計画」

4月に入り、新年度を迎えました。
今回は、新年度に設備投資を考えられている事業者様への情報をお送りします。

これから設備投資を考えている事業主様及びこの一年間で設備投資を行った事業主様は、中小企業経営強化税制(即時償却等)を活用しましょう。

中小企業経営強化税制を活用することで即時償却又は10%の税額控除を受けることができます。今期黒字決算の企業は必ず対応すべきです。

この優遇税制を活用するためには「経営力向上計画」を申請し、認定を取得することが必要です。

 

◆――◆経営力向上計画とは◆――◆

中小企業・小規模事業者や中堅企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請していただき、認定されることにより中小企業経営強化税制(即時償却等)が受けられます。

計画作成は、認定支援機関でサポートを受けることが可能です。

 

◆――◆ 中小企業経営強化税制の活用ポイント ◆――◆

節税を検討の企業様にお伝えしたいのは中小企業経営強化税制を活用したい場合は原則、設備取得前(※)に「経営力向上計画」の認定を取得しなければいけません。

※設備取得後60日以内に経営力向上計画の申請を行えば活用できる特例はありますが、事業年度末を過ぎるとその特例は適用外となります。

今期黒字で決算前までに設備を取得して節税したい企業様は、今すぐ経営力向上計画の申請を行い、認定を取得する必要があります。

事前に認定支援機関に相談し、経営力向上計画の認定を取得しておきましょう。

 

◆――◆ 中小企業経営強化税制のポイント ◆――◆

中小企業経営強化税制は大きく4類型ございますが、より多く活用される3つの類型についてご紹介します。

◎A類型

生産性向上設備(生産性が旧モデルと比較して年平均1%以上向上する設備)
※工業会の証明書が必要

(対象設備)
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(60万円以上/14年以内)
ソフトウェア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(70万円以上/5年以内)

◎B類型

収益力強化設備(投資利益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備)
※税理士・公認会計士の事前確認書が必要

(対象設備)
機械装置 (160万円以上)
工具 (30万円以上)
器具備品 (30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)

◎C類型

デジタル化設備(事業プロセスの①遠隔操作、②可視化、③自動制御化のいずれかを可能にする設備)
※認定支援機関による事前確認書が必要

(対象設備)
機械装置 (160万円以上)
工具 (30万円以上)
器具備品 (30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)

 

◆――◆ 最後に ◆――◆
税理士法人スマッシュ経営では、経営力向上計画の策定支援を行っています。
ご相談がある方はお気軽にお問合せ下さい。

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