税務情報

2021.10.01

【改正】住宅取得資金等贈与の非課税

こんにちは!
税理士法人スマッシュ経営と申します。

今回は令和3年度税制改正の中から、下記の内容をご紹介いたします。

住宅取得等資金贈与の非課税

 お子様やお孫様が【家を建てる・マンションを購入する】際に活用する、住宅取得等資金贈与の非課税措置が拡充、緩和されました。
 この改正は、令和3年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税に適用されます。

2つの大きな変更点を解説していきます。


Point①
非課税限度額の引き上げ

本来であれば、非課税限度額が引き下げとなる予定でしたが、令和3年3月31日までの間の金額と

同額まで引き上げとなりました。昨今、建築材料費が高騰している中、非常に助かる改正ですね。
 

住宅用家屋の新築等に係る契約締結日:

 令和3年4月1日 ~ 令和3年12月31日

現行

改正後

 

省エネ等住宅

 

消費税率10%

1,200万円

1,500万円

上記以外

800万円

1,000万円

上記以外の

家屋

消費税率10%

700万円

1,000万円

上記以外

300万円

500万円


Point②
床面積要件の緩和

床面積の引き下げによりマンション購入にも適した内容に改正されています。
オリンピック開催後のマンションがチャンスかも。
 

令和3年分の合計所得金額

現行

改正後

1,000万円以下

50㎡以上240㎡以下

40㎡以上240㎡以下

1,000万円超2,000万円以下

50㎡以上240㎡以下

50㎡以上240㎡以下


この特例は、贈与税の申告が要件となっています。令和3年分のチェックリストが下記にございますので必要な書類を確認しておくと慌てずに申告に臨めますよ。

国税庁資料<令和3年分 住宅取得等資金の非課税チェックシート>​​​​​

国税庁資料<直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税>

 最後になりますが、弊社では贈与の事前相談から贈与税申告まで一連してご相談に応じることが出来ます。
建築業者のご紹介もさせていただくこともできますので、お気軽にお問い合わせください。

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