税務情報

2021.09.30

インボイス制度と事前登録申請

 今回は、2023年10月から始まる「インボイス制度」についてご案内いたします。

インボイス・・・?

 聞き覚えはあっても、詳しい内容は知らないという方が多いのではないでしょうか。制度の概要から事前の登録申請までを簡単にご案内していきます。

 このインボイス制度は、消費税の課税事業者だけではなく、免税事業者である法人、個人事業主やフリーランスなど、多くの事業者に関係のある制度ですので、制度の内容を理解して導入に備えましょう。

◎ インボイス制度とは ◎

 正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。

 簡単にいうと取引内容や、消費税率、消費税額などの所定の要件を記載した請求書や納品書を交付、保存するという制度です。

 仕入をした事業者が、仕入税額控除をするためには、取引相手が交付した適格請求書の保存が必要となります。

 そもそもなぜこのような制度ができたのでしょうか。

 現在、消費税は、軽減税率導入により8%と10%の2種類の税率が存在します。それにより税額の計算が複雑化しました。適格請求書(インボイス)を導入することにより、取引ごとの税率を明確にして、消費税額の正確な把握、ミスや不正を防ぐことなどが主な目的となっています。

 

 

 インボイス制度の導入時期:2023年10月1日から

 

 

  • 適格請求書発行事業者

 適格請求書は、登録された適格請求書発行事業者しか交付することができません。

 

  • 登録制度

 適格請求書発行事業者となるためには、所轄税務署へ登録申請を行い、登録を受ける必要があります。この登録を受けることができるのは、消費税の課税事業者に限られます。

 そのため、もし消費税の免税事業者が課税事業者との取引で適格請求書の交付が必要になった場合は、課税事業者にならなければなりません。適格請求書発行事業者になると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者とはなりませんのでご留意ください。

   登録申請開始時期:2021年10月1日から

     ※ 制度開始時点で適格請求書発行事業者となるためには、

       2023年3月31日までに登録申請書を税務署へ提出しなければなりません。

 

 

  • インターネットで公表

適格請求書発行事業者となると、氏名又は名称及び登録番号等の情報が、インターネット上で公表されます。

 

  • 交付義務

 国内で消費税が課される取引を行った場合に、課税事業者である取引先から適格請求書の交付を求められたときは、適格請求書発行事業者は、次の取引を除き、適格請求書の交付をしなければなりません。

  • 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客運送
  • 出荷者等が卸売市場において行う、生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る)
  • 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う、農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せず行うものに限る)
  • 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
  • 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)

 

 なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して行う事業では、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。

 

 

★国税庁「インボイス制度の概要」はこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm

 

<関連トピックス>
「インボイス制度とは?2023年の導入で変わること・対応方法を解説」

 

 今回は「インボイス制度」について、簡単にご案内させて頂きましたがいかがでしたか?

 インボイス制度についてご不明な点、ご相談がありましたら税理士法人スマッシュ経営までお問い合わせください。税理士が丁寧にご回答いたします。
 また、Zoomによるご説明も可能です。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

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