税務・会計
<span style="background-color: #fcfe8f">領収書</span>に印紙が必要なのはいくらから?

5万円以上の領収書には収入印紙の添付の必要があります。
これは領収書が印紙税の課税文書にあたるためです。
印紙税は文書を作成した者が収入印紙を貼ることで税金を納める仕組みになっています。
では、この5万円というのは、税込みの金額か税抜きの金額か、ご存じでしょうか。
例えば、本体価格が45,500円・税込み価格50,050円だった場合、収入印紙は必要でしょうか。
この場合、印紙の添付の必要はありません。
印紙税の課税対象となるのは、本体価格が50,000円以上の場合とされているためです。
つまり、本体価格が45,455円~49,999円のものは、税込み価格は5万円を超えますが、収入印紙は不要になるということです。
ただし、これは領収書に消費税が分けて記載されているか、課される消費税が明確に記載されている必要があります。
領収書作成の際はご注意ください。
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