セミナー&イベント
専門家が教える建設業許可・解体工事業の業種追加のための個別相談会開催

解体工事業の業種追加期限まで、あと1年
御社では解体工事業の業種追加が必要か検討していますか?
建設業法の一部改正により、建設業許可の業種区分が見直され、平成28年6月1日(以下施行日)に『解体工事業』が新設されました。
施行日以降はこれまで『とび・土工工事業』の工作物解体工事で実施してきた、解体工事(一般住宅の解体等)が、解体工事業の許可で可能となります。
施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事業を施工することが可能です。
ただし、平成31年6月1日以降も引続き解体工事業を営もうとする場合は、解体工事業の許可を受けることが必要です。
経過措置も残すところ1年ほどとなりました。
建設業許可代行の専門家がお悩み解決
解体工事業の業種追加をはじめ、建設業許可についての不明点や不安点をこの機会に解消しませんか?
「何もわからない」「ここだけ聞きたい」と言う方のために、個別相談会を開催しますので、ぜひこの機会をご利用下さい。
建設業許可代行の専門家が、建設業許可取得はもちろんのこと、取得後の事業年度終了届や許可更新手続きなど、御社のお悩み解決致します。
このようなお悩みが1つでも当てはまれば、ご相談下さい。
☑解体工事業の許可を取得すれば、全ての工作物の解体工事が可能となるの?
☑解体工事業の技術者要件を満たす資格等とは?
☑経営事項審査は今までと何が変わるの?
☑得意先から許可取得を迫られている
☑申請書類の記載方法が分からず手続きが面倒だ
【建設業許可申請 個別相談会】 ■開催日時: 平成30年6月1日(金)13:30より 完全予約制 ■会 場: 税理士法人スマッシュ経営 愛知県知立市長田1-11 駐車場あり ■電話番号: 0566-83-3055 ■参 加 費:無料 ■主催運営: 行政書士法人SMASH申請代行 |
お問合せ・お申込方法
興味が出てきたという方は是非一度ご連絡下さい。
行政書士法人SMASH申請代行
TEL:0566-83-3055
FAX:0566-83-1317
24時間メール受付中
担当:日比野晃子
また、相談会の申込は電話・メールの他、FAXでも承っております。
『建設業許可申請 個別相談会申込書』に必要事項を記入の上、FAXいただければ、担当者より折り返しご連絡させていただきます。
ぜひ、皆様のご参加をお待ちしております。