相続相談
確定申告にまだ間に合う!生前贈与の3つの節税方法とは?

贈与税を活用した3つの節税方法とは
平成27年に相続税が増税となった今、生前贈与をして相続税の節税を考えている方も多いのではないでしょうか?
今回はそんな贈与税の非課税を活用した3つの節税方法を紹介いたします。
(1)『お金に余裕がある方におススメ』110万円の非課税枠(暦年贈与)
贈与税は1人が1月1日から12月31日までの間に取得した財産の合計額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に課税されます。
課税金額=取得財産の合計額-基礎控除額(110万円)
つまり、1年間に取得した財産の価額が110万円以下であれば贈与税が課税されず財産の移動ができ、申告する必要もありません。

(2)『自宅が夫婦の共有名義になっていない方におススメ』贈与税の配偶者控除
『夫から妻へ』『妻から夫へ』
いわゆる夫婦間での居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、(1)の基礎控除額110万円にプラス2,000万円まで控除することができます。
ただし、この特例は同じ配偶者からは1度しか受け取ることができず、受けるためには次のようの要件を満たす必要があります。
1.夫婦の婚姻期間が20年を過ぎていること。
2.配偶者から贈与された財産が自分の住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること。
3.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に実際に居住しており、その後も引き続き居住する見込みであること。
4.贈与税の申告をすること。

(3)『子や孫へ住宅資金の援助を考えている方におススメ』住宅取得資金贈与の非課税
平成27年の税制改正で家を買う方の負担に大きく影響を与える内容が発表されました。
それは、父母や祖父母からの金銭の贈与を受けた子や孫がその金銭を住宅用家屋の新築等のための対価に充て、その住宅用家屋に子や孫が住む場合は、(1)の基礎控除額110万円にプラス最大1,200万円まで贈与税が発生しないというものです。
この特例を受けるための要件は次の通りです。
1.贈与者が受贈者の直系尊属であること。
2.贈与を受ける者が贈与の年の1月1日において20歳以上であること。
3.贈与を受ける者のその年分合計所得金額が2,000万円以下であること。
4.贈与税の申告をすること。
