人事労務
要注意!! 無期転換ルールの4つの誤解と特例措置

無期転換ルールの基本的な概要の復習
⑴「同一の使用者(企業)」との間で
⑵「契約更新が1回以上行われている」有期雇用労働者の
⑶「有期雇用契約期間が通算5年を超える」時に、
⑷「労働者からの申込により」期間の定めのない契約に
転換される。
となりますが、かなりの人が誤解をされている点もあるので、よくある質問として多い4点について解説したいと思います。

Q.有期雇用者を皆、無期転換させなければならない?
A.無期転換ルールは、「労働者が無期労働契約の
申込をすれば、使用者はこれを承諾したものとみなす」
と定められています。
よって、労働者自身が有期雇用契約を望むのであれば
転換する必要はなく、現状の働き方を維持することができます。
わかりやすく例えると、野球のFA権と同じ考えです。
FAできる権利があっても行使せずにその球団に残るケースです。
ただ、無期転換の権利は、5年超で付与されるので、
気を抜いた8年目とかで無期転換の申込があるかもしれません。
その場合は、拒むことができませんのでご注意ください。

Q.申込があったら、正社員にしてあげなければならない?
A.無期転換ルールは、
必ずしも「正社員に転換しなければならい」というものでは
ありません。通常の正社員の他にも、配置転換や転勤、
仕事内容や勤務時間などの範囲が限定された
「多様な正社員」、正社員としてではなく契約期限に定めを
設けない「無期雇用労働者」などへの転換が認められています。
正社員にしない場合には、それに見合った就業規則の整備を
することをお勧めします。
Q.賃金水準をあげなければならない?
A.具体的な労働条件の向上までは、規定されていません。
賃金に関して言えば、現状の契約内容と同等であれば
問題ないとされています。
ただし、最低賃金のクリアだけは確実に行ってください。
Q.どんな有期雇用労働者にも、例外なく無期転換ルール
を適用しなければならない?
A.平成27年4月1日に施行された「有期雇用特別措置法」
により、無期転換ルールの特例が明文化されました。

有期雇用特別措置法とは??
特例扱いとなるのは「高度専門職」と「継続雇用の高齢者」
⑴5年を超える一定期間内に完了することが予定されている
業務に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者
(年収1,075万円以上)
⑵「継続雇用の高齢者」とは、定年後に有期労働契約
で継続雇用される高齢者
「適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長
の認定を受けた事業主」に、定年後も引き続き雇用されている
場合の特例になります。
詳しくは、厚生労働省「高度専門職・継続雇用の高齢者に関する
無期転換ルールの特例について」を参照ください。
「継続雇用の高齢者」については、「第二種計画認定・変更申請書」
を提出し、都道府県労働局長の認定を受ける必要があります。
様式等は下記よりアクセスしてみてください。
具体的な措置の内容についてはp15-17になります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000075676.pdf
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