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【情報更新】新型コロナウィルス感染症に伴う中小企業融資【重要】
新型コロナウィルス感染症に伴う中小企業融資が次々と発表されています。
飲食業・観光業・イベント業のみならず、製造業・小売業など業種を
問わず融資を受けることができます。
今後のために、早めに行動しましょう。
【追記】
4/2 株式会社マネーフォワード様より、「新型コロナウイルス 支援情報まとめ」がリリースされました。
アドレス転載の許可を得ましたので、こちらも是非参考にしてください。
株式会社マネーフォワード 補助金・助成金検索サイト
「新型コロナウイルス 支援情報まとめ」
⇒コチラ
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以下、情報概要です。
【概要】
〇セーフティネット保証</B>(4号・5号・危機関連保証)
1.政府が緊急時に発動し、信用保証協会(公的機関)が「一定期間実施」
2.金融機関(銀行、信用金庫等)からの融資を支援する「公的な保証制度」
3.「保証協会への保証料と融資機関への利息の支払い」が必用
窓口:本店所在地の市町村
必要な資料(法人):
①登記簿謄本(3カ月以内、原本)
②直近決算書の写し
③最近1か月の売上高等及びその後の2か月の月ごとの見込売上高等が確認できる資料の写し(例:売上台帳)
④その3か月に対応する前年同期3か月の売上高等が確認できる資料の写し
(例:前年比較試算表)
⑤許認可などを必要とする業種の場合は、「許認可証」などの写し
〇セーフティネット貸付
1.日本政策金融公庫(公的機関)が個別の企業を対象に「常時実施」
2.日本政策金融公庫を窓口とする「公的な貸付制度」
3.「公庫への利息の支払い」が必用
※一定条件に当てはまる場合には、利子補給あり(≒実質無利子)
窓口:日本政策金融公庫 各支店
必要な資料:
①直近2期分の決算書(または確定申告書)の写し
②最近1か月の売上高等及びその後の2か月の月ごとの見込売上高等が確認できる資料の写し(例:売上台帳)
③その3か月に対応する前年同期3か月の売上高等が確認できる資料の写し
(例:前年比較試算表)
※上記に掲げる他に書類が必要となる場合があります。
スマッシュ経営では、融資に関するご相談・書類作成・金融機関対応のお手伝い
をしています。
迷ったら、すぐにご相談ください。
お電話の場合には、こちらまで
CRD経営計画プロジェクト
担当 森 裕之
☎052-908-7077