建設業
一般建設業の許可要件は?
前回の記事で、建設業許可の必要な工事についてご説明しましたが、許可を取得するためには、いくつかの要件を満たしている必要があります。
建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可がありますが、今回は一般建設業許可の取得要件をご説明したいと思います。
建設業許可取得の要件は以下の5つです。
●経営業務の管理責任者を有すること
これは、建設業の経営業務全般について一定の経験のある者が最低1人は必要であるためです。
この経営業務の管理責任者と認められる要件は
許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有すること(許可を受けようとする業種以外の場合6年以上)
上記人物が、法人の場合は常任の役員、個人の場合は事業主または支配人となっている必要があります。
●専任の技術者を有すること
専任技術者と認められるための要件はいくつかあります。
1) 許可を受けようとする業種について高校の所定学科を卒業しており、かつ5年以上の実務経験がある
2)許可を受けようとする業種について大学の所定学科を卒業しており、かつ3年以上の実務経験がある
3) 許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験がある
4) 定められた資格を持っている
上記いずれかにあてはまる者が、専任かつ常勤で勤務している必要があります。
●誠実性を有すること
これは、申請者及びその役員らが、請負契約に関して不正・不誠実な行為をする恐れのないことをいいます。
簡単に言うと、暴力団員や過去に違法行為等を行った人は誠実性がないと判断されます。
●財産的基礎または金銭的信用を有すること
許可を得るには、ある程度事業が安定している必要があります。
そのため、自己資本額が500万円以上である、500万円以上の資金調達が可能である、もしくは過去5年以上許可を受けて事業を続けていると証明する必要があります。
●欠格要件に該当しないこと
欠格要件とは、成年被後見人であることや許可の取り消し等を受けてから一定期間たっていないことなどがあげられます。
いかがだったでしょうか。
建設業許可の要件の中でも、専任技術者等、なかなかハードルが高いものもあります。
許可取得をお考えの方は、一度、これらの要件を満たしているかご確認ください。
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