税務・会計
医療費控除の変更点
前回のブログでは、医療費控除の概要について触れましたが、今回は平成29年度に行われた医療費控除に関する税制改正について見ていきたいと思います。変更点は次の2つです。
1つ目は 医療費控除の提出書類が簡略化されたこと
2つ目は セルフメディケーション税制が創立されたこと です。
医療費控除の提出書類の変更点
以前は医療費控除を受ける場合、確定申告時に医療費の領収書の提出又は提示が必要でした。しかし、平成29年度の変更によって不要となり、いままでの、領収書の集計や整理といった面倒な作業をしなくて良いようになりました。ただ、領収書は提出の必要はなくなりましたが、5年間保管するよう義務付けられています。捨ててしまわないよう注意しましょう。
そして、それに変わって、「医療費控除の明細書」の提出が必要になりました。これまでも出していたという方もいると思いますが、これまでは明細書はあくまでわかりやすさのための参考書類でしたが、今回から必須の書類となりました。
また、「医療費通知」(医療費のお知らせ)を利用できるようになりました。これを確定申告時に添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、医療費の領収書の保存も不要となります。
セルフメディケーション税制とは
これまで医療費控除の対象は治療目的のものに限られていました。しかし、平成29年度の変更で、健康のために一定の取り組みをしている人に向けた新制度が作られました。それが「セルフメディケーション税制」です。対象となるOTC医薬品の年間購入額で12,000円を超える部分が対象となり、以下のいずれかの取り組みを行っている必要があります。
・ 健康保険組合・市区町村国保等が実施する健康診査(人間ドック等)
・ 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
・ 予防接種
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)
・ 特定健康診査(メタボ検診)、特定保健指導
・ 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
なお、医療費控除とセルフメディケーション税制はいずれか一方しか適用をうけることができませんのでご注意ください。