税理士法人スマッシュ経営/愛知・西三河・名古屋の会計事務所・節税対策や相続税に関するご相談・遺言書の作成などご相談ください
2005年04月号
【解説】
ゴルフ会員権は、会員契約を解除して始めて預託金返還請求権(金銭債権)に転換します。再生手続きは、経営の継続を前提としていますので、認可決定によって預託金の一部が切り捨てられたとしても、通常、会員契約は解除されず、したがって、ゴルフ会員権も金銭債権に変わらないので貸倒損失の対象にならないのではと考えられるかもしれません。しかし、契約継続中であっても、預託金の一部を返還又は切り捨てるという内容に変更することも法的にはできますし、再建型の倒産手続きにおいては、いったん契約変更により、預託金返還請求権の一部が顕在化した上で、その一部が切り捨てられたと見るほうが自然であると考えられます。
したがって、こうした手続きで預託金の一部が切り捨てられた場合には、その切り捨てられた部分の金額について、貸倒損失の計上が認められることとされています。ただし、ゴルフ会員権を預託金の額面以下で取得している場合は、帳簿価額と切捨て後の預託金の金額との差額が限度となります。