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税務情報

ゴルフ会員権の預託金が切り捨てられた場合

2005年04月号

当社の所有するゴルフ会員権の発行会社について、民事再生法の規定による再生計画の認可の決定が行われ、預託金の一部が切り捨てられました。この切り捨てられた金額は貸倒損失として計上できますか?
法的に債権の一部が消滅した場合には、その切り捨てられた金額について、貸倒損失の計上ができます。

【解説】

 ゴルフ会員権は、会員契約を解除して始めて預託金返還請求権(金銭債権)に転換します。再生手続きは、経営の継続を前提としていますので、認可決定によって預託金の一部が切り捨てられたとしても、通常、会員契約は解除されず、したがって、ゴルフ会員権も金銭債権に変わらないので貸倒損失の対象にならないのではと考えられるかもしれません。しかし、契約継続中であっても、預託金の一部を返還又は切り捨てるという内容に変更することも法的にはできますし、再建型の倒産手続きにおいては、いったん契約変更により、預託金返還請求権の一部が顕在化した上で、その一部が切り捨てられたと見るほうが自然であると考えられます。

 したがって、こうした手続きで預託金の一部が切り捨てられた場合には、その切り捨てられた部分の金額について、貸倒損失の計上が認められることとされています。ただし、ゴルフ会員権を預託金の額面以下で取得している場合は、帳簿価額と切捨て後の預託金の金額との差額が限度となります。


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