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2005年04月号
【解説】
これまで、金銭債権にかかる貸倒損失の計上は、債務者の資産状況や支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合に損金計上できるとされていたのですが、先ほど最高裁の判決で、債務者の資産状況、支払能力等の債務者側の事情だけでなく、債権回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、債権回収を強行することによって生じる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側の事情や経済的環境等も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断しなければならないと判事されたこともあって、その計上についてはより広範な検討を要することとなりました。
そこで国税庁では、こうした事態に対応すべく先月の10日に各国税局の審理課及び審理官等に窓口を設置して、担当者を配置して、個別に検討する体制を採ることとしました。
なお、この取り扱いは、あくまでも金銭債権の全額が回収不能かどうかを判定する場合の個別照会ですから、部分的な貸倒れや一般的な照会は、これまでと同様、各税務署や税務相談室で対応しますとのことです。