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2005年03月号
【解説】
さきごろ、消費税の免税事業者に該当するかどうかの判断基準となる課税売上高は、税込みで計算するのか、税抜きで計算するのかをめぐって争われた最高裁の判決がありました。
納税者は、基準期間の課税売上高の判定をする際に、免税事業者である者と課税事業者である者と別個に取り扱うのはおかしいとして免税事業者であっても税抜きで計算すべきという主張をしたのに対して、課税庁は免税事業者に課される消費税は存在せず、課税売上高から控除できる消費税相当額もないとし、税込みで計算すべきと主張をしていました。
これに対して、最高裁は、基準期間の課税売上高は、消費税の納税義務が免除される小規模事業者に該当するか否かを決定する基準であり、事業者の取引規模の測定をし、把握するためのものに他ならないとした上で、消費税の納税義務を負わず、課税資産の譲渡等の相手方に自ら課される消費税相当額を転嫁すべき立場にない免税事業者に対して、消費税相当額を控除することは法が予定していないと判示して上告を棄却しました。