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2004年03月号
【解説】
雇用主から支給される支度金は、もともとその就職者の就職に伴う転居のための旅費や引越しなどの実費を弁償する性質のものであることから、所得税法上は非課税とされています。この支度金の名目としては「支度金」、「準備金」、「スカウト料」などさまざまなものがありますが、税務ではその名目のいかんにかかわらず、その実質に着目して判定することとなります。すなわち、就職者が将来の勤務を約することにより支給を受けたような支度金については、実質的には契約金と同じものであり、就職者の所得として課税されることとなります。
ご質問の支度金は、雇用契約が結ばれる前に支払われたものと判断されますが、雇用契約そのものによって支給されたものでない以上、給与所得ではなく、また、一時金として受けるものであっても労務の対価たる性質がある以上、一時所得とはならず、雑所得として取り扱われることとなります。したがって、受け取った支度金のうち、転居のための旅費や引越しなどの実費を弁償すると認められる部分については非課税となりますが、それを超える部分は雑所得の収入金額となります。