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2003年11月号
【解説】
所得税法上、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、その事業に係る費用又は損失の金額でその事業を廃止しなかったとしたならば、その年分以後の各年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、その事業を廃止した日の属する年分又はその前年分の所得金額の計算上、必要経費に算入することが認められています。
したがって、貸倒れとなった400万円は、まず平成14年分の所得から差し引くことができます。もし平成14年分で控除しきれない貸倒損失の金額があれば平成13年分の所得からも差し引くことができます。
なお、この特例を受けるには、貸倒れ等の事実が生じた日の翌日から2ヵ月以内に更正の請求をする必要があります。
また、事業を廃止した後に生じた貸倒損失については、消費税法に規定されている貸倒れに係る消費税額の控除等の適用はありません。