税理士法人スマッシュ経営/愛知・西三河・名古屋の会計事務所・節税対策や相続税に関するご相談・遺言書の作成などご相談ください
2003年07月号
【解説】
消費税法では、課税仕入を行った課税期間において仕入税額控除を行うことが原則とされています。したがって、免税事業者が課税事業者になった場合、免税期間中に仕入れた商品等の棚卸資産を課税期間中に販売すると、販売した時には消費税が課税されるのに、仕入れた時の消費税は控除されないのではと思われるかもしれません。
しかし、免税事業者が課税事業者となる場合には、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、免税期間中に仕入れたものについては、その棚卸資産に係る消費税は、課税事業者となった課税期間の課税仕入等の税額とみなして仕入税額控除の対象とすることができるとされています。
したがって、貴社の免税期間から課税期間に繰越した商品についても仕入税額控除の適用があります。