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税務情報

免税事業者から課税事業者になった場合

2003年07月号

平成16年4月から消費税の免税点が1,000万円に引き下げになることにより、当社も翌期から課税事業者に該当することになります。免税事業者である当期までに仕入れた商品を翌期に販売するケースが予想されますが、これらの商品についても仕入税額控除の適用があるのでしょうか?
免税期間中に仕入れた商品に係る消費税額を課税期間における課税仕入等の税額とみなして、仕入税額控除の適用を受けることができます。

【解説】

 消費税法では、課税仕入を行った課税期間において仕入税額控除を行うことが原則とされています。したがって、免税事業者が課税事業者になった場合、免税期間中に仕入れた商品等の棚卸資産を課税期間中に販売すると、販売した時には消費税が課税されるのに、仕入れた時の消費税は控除されないのではと思われるかもしれません。

 しかし、免税事業者が課税事業者となる場合には、課税事業者となる日の前日において所有する棚卸資産のうち、免税期間中に仕入れたものについては、その棚卸資産に係る消費税は、課税事業者となった課税期間の課税仕入等の税額とみなして仕入税額控除の対象とすることができるとされています。

 したがって、貴社の免税期間から課税期間に繰越した商品についても仕入税額控除の適用があります。


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