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税務情報

取引停止後一定期間弁済がない債権の貸倒損失

2003年06月号

当社は、3月決算法人の会社です。取引先のA社とは従来から取引がありましたが、支払いが滞ってきたため、昨年1月15日より取引を停止いたしております。最後に支払いを受けたのは昨年2月20日です。A社に対する売掛金が50万円ありますが、当期の貸倒損失に計上してもよろしいでしょうか?
当期の貸倒損失として最大499,999円計上できます。

【解説】

 法人税法では、継続的な取引を行っていた取引先の資産状況や支払能力が悪化したため取引を停止し、その取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時がその停止をした時以後である場合は、これらのうち最も遅い時)以後1年以上経過した場合には、その取引先に対する売掛金や受取手形などの売掛債権の額から備忘価額(1円以上)を控除した残額を、その事実のあった日以後の事業年度において貸倒損失とすることができるとされています。

 貴社の場合、取引停止が昨年1月15日、最後の弁済の時(手形の支払期日も含む)が2月20日と、いずれも当期末において1年以上経過していますので、備忘価額を控除した残額(最大499,999円)を当期の貸倒損失として損金処理することができます。

 ただし、債権に担保がある場合には、担保処分後でないと貸倒損失の計上はみとめられませんのでご注意ください。


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