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2003年03月号
【解説】
使用者が労働者を解雇する場合には、労働基準法の規定により、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとされています。
この定めによって使用者から労働者に支払われるものを解雇予告手当と呼びます。
ところで、所得税でいう退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与をいいますが、退職の原因は問いません。
したがって、自己都合で退職する場合であっても会社の都合で退職する場合であっても、退職によって受ける一時金は退職所得となります。
解雇予告手当の場合、平均賃金を基準として支払われますが、解雇、すなわち退職を原因として一時に支払われるものですから、給与所得ではなく退職所得として取り扱うこととなります。