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税務情報

関与先への貸付金の貸倒損失

2002年06月号

Q:私は、司法書士ですが、関与先に対し て私の手持資金を貸し付けていたところ、そ の関与先が今年になって倒産し、その貸付金 は貸倒れとなってしまいました。この貸倒損失を、事業所得の必要経費に算 入できますか。


A:必要経費に算入することはできません。


【解説】
事業所得の金額を計算するうえで、貸倒損失として必要経費に算入できるのは、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権など(貸金等)の貸倒れによる損失に限られています。したがって、貸倒損失が発生した場合には、まず、その貸金等が事業の遂行上生じたものかどうかということを検討する必要があります。この事業の遂行上生じた貸金等とは、その事業の遂行の範囲に属する事由によって生じた貸金等と考えるべきものと思われます。この事業の遂行の範囲に属するかどうかは、その事業の遂行上通常必要かどうかによって判断すべきものと思われます。ところで、資金の貸付けをする行為が司法書士業務の遂行上通常必要な行為かどうかというと、一般に、司法書士がその関与先に資金を貸し付けることは、その業務の範囲に属するものとは考えられません。したがって、ご質問の貸付金は、事業の遂行上生じた貸付金には該当しないことになり、司法書士の事業に係る事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。の審問をしたうえで、その選任を行います。


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