02 税務の最近のブログ記事
暑い時季は特においしいので、毎晩飲んでしまいます。ただし、世間の流れでしょうか、近年は私も専ら発泡酒ですが…。(ちなみに〔発泡酒〕の酒税率は〔ビール〕の7割強になっています。)
私自身、入社して9年目だが、調査立会いは今回で3回目。
立会い回数は多くはないので、調査官の一挙手一投足にドキドキ。
「こういうところを見るんだぁ」とこちらも勉強になった1日でもあったので、
税務調査を体験していない方は、参考までに1日を覗いてみてください。
8月より懸賞の雑誌を年間購読してしまいました!!
そして、最初の応募結果は・・・
遊園地券 5,000円
クオカード 300円
いきなり当たってるー w(゜o゜)w びっくり。
ところで、この当選金ですが、実は税金がかかることをご存知でしょうか?
一時所得として確定申告をしなければいけないことになっています。
ですが、特別控除額といものが50万円あるため、年間で50万円以下の儲けでは税金の心配はありません。
懸賞金の他、福引の当選金・競馬や競輪の払戻金も一時所得として税金がかかります。
ちなみに、宝くじの当選金には税金はかかりません。
9月からも高額当選目指してじゃんじゃん応募するぞー \(^0^)/
以前、離婚に伴う財産分与を土地・建物等の不動産をもって行った場合、「あげた側」に譲渡所得税が課税されることを述べました。
今回は、その税負担を軽減する対策をいくつかご紹介します。
1.「贈与税の配偶者控除」
離婚以前においては、婚姻期間が20年以上であれば、居住用不動産又はそれを取得するための金銭の贈与につき「贈与税の配偶者控除」(1回だけ2,000万円まで非課税)を適用できます。
2.「居住用財産の特別控除」
譲渡所得関連の特例で一般的なものとして「居住用財産の3,000万円控除」がありますが、離婚後は“他人”になるため、自宅を財産分与した場合に適用できます。
併せて、所有期間が10年を超えるものであれば「居住用財産の税額軽減」(6,000万円を限度として税率15%→10%)も適用できます。
3.上記1と2の併用
離婚前に「贈与税の配偶者控除」の範囲内で贈与し、離婚後に「居住用財産の3,000万円控除」を適用すれば、合わせて5,110万円までは贈与税・所得税を免れられます。
4.財産取得段階における名義配分
住宅購入時に共有名義にしておけば、売却(≠財産分与)した際には夫婦それぞれが上記2の特例を適用できます。
又、夫婦それぞれが各年分の所得税につき住宅ローン控除を適用できます。
尚、課税逃れのために“ペーパー離婚”するケースもあるようですが、特例適用については国税当局によるチェックも入りますし、くれぐれも権利の濫用及び悪用は控えなければなりません。
又、特例適用に際しては税理士に相談されることをお勧めします。
しました。
今回はその中でも贈答用の物品切手等についてご紹介したいと思います。
交際費に該当する物品小切手等については、商品券やビール券などのの○○券が主なものとし
て挙げられるかと思います。
最近、お客さんから「車両は中古車を買った方が節税になるの?」と質問を受けました。
話の内容から、その方はおそらく2年程前に出版されてかなり売れた会計の本を読まれたようでした。私も書店で見つけて購入し読んだ記憶があるのですが、新車のベンツより中古のベンツを購入したほうが耐用年数が短縮されるため節税効果があるといったことが書かれていたと思います。
そんなわけで今日は中古資産の耐用年数についてお話しします。耐用年数とは減価償却資産が利用に耐える年数のことで減価償却費の計算の基礎となります。大企業の場合には購入資産の耐用年数を自社の事業計画に合わせて独自に定めていると思いますが、法人税を計算するにあたっては恣意性を排除するために、法定耐用年数を規定しています。
ただし、この法定耐用年数はあくまで新品の資産を前提としており、中古資産を購入した場合には事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。また、その見積もりが困難であるときは次の簡便法により算定した年数によることができます。
(1)法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2)法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%
冒頭の例を使うと、新車のベンツの耐用年数は6年ですが、例えば経過年数3年の中古のベンツでは耐用年数は(2)の算式に当てはめると、3.6年となり端数切捨てで3年となる訳です。新車の半分の期間で減価償却できるので、その本に書かれていることは事実といえば事実です。
しかし、大切なことはその支出が将来の利益に貢献するかどうかということではないで しょうか?そのお金で優秀な人材を雇用し、教育するのはいかかでしょうか?どちらが、会社にとって利益をもたらすでしょうか?
何故かといいますと会計基準が変わったからです。リースのほとんどを占めています所有権移転外
ファイナンスリース取引は、原則としては売買取引に準じた会計処理をし、例外的に賃貸借処理を
認めることになりました。
(1)対象になるものならないもの
歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代もかなり高額になります。保険のきかないいわゆる自由診療になるものもあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。しかし、金やポーセレンをつかった義歯の挿入は一般的な治療ですから対象になります。
(2)歯列矯正は?
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3)通院費用はどうなの?
治療のための通院費も医療費控除の対象になります。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、例えば、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
以前、離婚に伴う財産分与に係る課税関係に関し「もらった側」について述べましたが、今回は「あげた側」についてです。
一般的に、「もらった側」には課税関係は生じません。
ところが、「あげた側」については課税関係が生ずる場合があります。
それは、財産分与を土地・建物等の不動産をもって行った場合です。(現金であれば課税関係は生じません。)
具体的には所得税(譲渡所得)が課税されるのですが、そこで納得できないのは、「あげた側」に課税されるという点ではないでしょうか。
「あげた側」は「財産分与義務の消滅」という経済的利益を得たから課税される、との考え方によるらしいのですが、課税漏れを避けるための苦し紛れの理屈という感じがします。
しかし、現実としては課税を免れられないため、この課税関係による経済的負担が障害となり(必要悪ではないか、とも思いますが…)、離婚できないというケースもあるようです。
離婚の是非はともかくとして、「あげた側」の税負担を軽減する対策は一応考えられます。
その対策の一部をご紹介しようと思いますが、それについては次の機会に…。
上場企業の株主総会が順次終了していくのをニュースで見ながら安堵。
連結法人の決算確定に向け、時間との勝負に追われた日々。連結対象企業の決算は正確さとともにスピードも要求され、従来の2ヶ月決算とは全く異次元である。決算確定から納税充当・税効果・注記・監査役や親会社経理部との折衝…など、まさに4月の第2週は修羅場であった。
今日は七夕、短冊に願いを…
としている場合ではない、すぐに第1四半期決算だ、さぁ大変。
今年の税制改正、リース会計や機械装置の耐用年数変更、はまたヤッカイだ。リースの隠れ借金が今回の改正でオンバランス化に、機械の耐用年数変更は、国際基準にあわせた大幅な改正。
会計基準は、ここ数年のうちに、ものすごいスピードでグローバルスタンダードへ。それだけ、国際舞台における日本企業の優位性・競争力が失われてきている、のか!?