03 人事労務の最近のブログ記事
少し先の話ではありますが、改正の施行は平成22年4月1日になっています。
改正内容は、
1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ
2.割増賃金の引き上げなどの努力義務が労使に課されます
3.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになる
と、いったところです。では、詳しく説明していきましょう。
これによれば、平成19年4月から平成20年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、
その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもの
(その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったものに限る)の状況は以下のようになっています
最近は良く会話の中に出てくるカタカナ英語(私自身はあまり使えませんが・・・)について、他社様の小冊子でまとめてありました。会話の中で出てきてしまうため、「それってどういう意味ですか?」なんて聞く機会がなく、なんとなく意味合いを捕らえている方も多いんではないでしょうか?今回はいくつかを紹介させていただきます。
「イニシアチブを取る」 イニシアチブとは主導権の意味。主導権を握るということですね。
我が家のイニシアチブは奥様にあります。
「ポテンシャルが高い」 潜在能力のことです。引き出して、発揮してこその能力。私の中の眠れる獅子はいつ起きてくれるのかな
「綿密なスキーム」 行動の前に綿密なこれが必要ですね。計画のことです。この言葉が最近では一番良く耳につきます。それだけ大事なことだからでしょう。
和製英語だったんですね。ご紹介しておきます
マイペース→本来はMy own way マンツーマン→正しくはOne-to-one スキンシップ→英語ではbody contact
藪からスティック→某タレントのネタですね(謝)
世間は誰ひとりとしてきみの成功を邪魔したりせんよ。
やれないというのは、外部の事情というよりも、自分自身に原因があるものなんや。
【松下幸之助/松下電器産業創業者】
うまくいかない時に他人や環境のせいにする人間は幸福にはなれません。
【島田紳助/芸能人】
誰にでもうまくいかない時はあるさ。
その時他人や環境のせいにするのは簡単だが、それでは何も解決にはならない。
自分自身と向き合って、いま自分に何ができるかを考えてみよう。
自分を成長させることを習慣にしよう。
一時は、立ち消えしたかのように報道は影を潜めていましたが、国会の中では議論は継続されており、今有力な案としては、
海外から働くために来日した外国人の方で、派遣会社に勤務し、社会保険にもきちんと加入していた方が帰国する時のことです。個人と勤務先で負担して支払っていた厚生年金は、その合計額のほんの一部しか本人に一時金として支払われません。
「あれ~?」
これを社会保険事務所に問い合わせると、『国家間で協定が結ばれている国同志においては、日本国内で支払われた年金が母国でも通算されることになりますが、それ以外の方は、もしかして帰国後再来日して、年金受給権を得るかもしれませんから、支払った全額返金は今の法律ではできません。』ですって・・
元々、年金を得る為に働きに来たわけでもなく、それだけの期間日本に居るはずがないのに返金されないとなるとどうなるのですか?と再度問い合わせると、『財源になります』と、飄々と答える。
間違ってないか!!
母国で生まれ育ち、養育に係る費用や教育コストは全て母国で負担し、健康で働ける体を持って日本に来日し、労働力不足を補い、且つ医療費もかけずに帰国する彼等。そんな外国人にする最期の仕打ちがこれか?
日本人の派遣労働者の問題を派遣会社の問題として取り上げるメディアが多いが、もっと見張るべき視点がありはしないか?
自民党中川氏は、今後外国人労働者の来日を1,000万人にする。と言っているが、単に日本国内の高齢化に伴う労働力不足補填ではなく、私には年金財源の確保の為に招き入れるとしか見えないのだが・・どう思います?
だって、例えば外国人一人が個人と法人で負担する年金を月額2万円とすると、
2万円*1,000万人=2000億円/月
何と年額2兆4千億円になる。
外国人を舐めすぎている。役人は、そんな日本に本当に来日するとでも思っているのか?
結果はすでに見えていると思う。
健康保険で受けられる給付に、出産育児一時金というものがあります。
被保険者(被扶養者)がお産をした際、一律35万円が給付されるというものです。
昨々年から30万円→35万円に引き上げられました。
実際に出産される方は、とてもありがたいことだと思います。
・・・しかし、妊婦のお友達からの情報によると、
実際のところ、ほぼ同時期に産婦人科での毎月の健診料が
1000円ほど上がってきているといいます。
あっという間にゴールデンウィークも終わり、休みボケが辛い今日この頃。
「5月病」になっている人も多いのでは?
5月病とは?・・・4月は進学、就職、配置転換などで環境が大きく変わる季節。
新しい環境にうまく適応できず、あるいは適応しようと頑張りすぎて、5月の連休を過ぎたあたりからうつ的な状態になることを5月病といいます。
正式な病名ではなく俗称。
最近では、「6月病」と呼ばれる新社会人の症状が増えてきているそうです。
新社会人の場合は、新人研修などが終わり実際の仕事をはじめた後の6月頃に症状が出ることから6月病と言うそうです。
これも俗称。
環境が変わり、新しい生活に慣れるまで肉体的にも精神的にもストレスが溜まるものです。
ストレスを溜めすぎると、出社拒否やうつ病などの心の病気になってしまうことがありますから、しっかりした予防が大切です。
会社などを退職して健康保険の被保険者の資格を失っても、
一定の条件のもとで、2年間同一の健康保険の被保険者として継続することが可能です。
これを「任意継続被保険者制度」といいます。
条件は以下のとおりです。
○ 健康保険の被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間がある人
○ 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をした人
私の義父は、昨年退職しました。
この説明を受け、義父は「任意継続被保険者制度」を利用することにしました。
ところが!!
3ヶ月ほど経過した際に、ある記事を見つけました。