第2課: 2008年9月アーカイブ

現状では人口の減少、企業数の減少で会計事務所の業務縮小は確実で、また同業者である税理士の数は
増加している中で、今後ますます厳しい状況が予想されます。この中において会計事務所の経営はどうすべきか
についての討論する会合に参加しました。
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先日、美容室へ行きました。
たまたま毎月無料で配布されている某雑誌を読んでいたら、“世界中のセレブが注目している…”という
コメントがありこの言葉に惹かれて、ここへ行こうと決めました
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9.11同時多発テロ以降、航空機利用の際の液体の機内持ち込みへの対応が厳しくなりましたね。
飛行機移動に慣れていない私は、乗り継ぎの度に、機内で飲み残したペットボトル飲料を没収されます。
前回の旅行では「液体」で大変な目に遭いました。これは、イタリアから帰国した時のことです。

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   あるドラマで、3億当たった話がありました。
 今、3億あれば、老後は悠々自適なのかな?(現在35歳だが)とふと考えてみました。

 サラリーマンの生涯年収は、統計的には、
 大卒・大学院卒で2億1,500万円~2億7,600万円
 高専・短大卒で1億6,600万円~2億2,100万円
 高卒で1億2,600万円~2億0,500万円
 中卒で1億1,000万円~1億8,400万円
 といわれています。
 これに、プラス退職金が加わります。

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 以前、離婚に伴う財産分与を土地・建物等の不動産をもって行った場合、「あげた側」に譲渡所得税が課税されることを述べました。
 今回は、その税負担を軽減する対策をいくつかご紹介します。
 
 1.「贈与税の配偶者控除」
 離婚以前においては、婚姻期間が20年以上であれば、居住用不動産又はそれを取得するための金銭の贈与につき「贈与税の配偶者控除」(1回だけ2,000万円まで非課税)を適用できます。
 2.「居住用財産の特別控除」
 譲渡所得関連の特例で一般的なものとして「居住用財産の3,000万円控除」がありますが、離婚後は“他人”になるため、自宅を財産分与した場合に適用できます。
 併せて、所有期間が10年を超えるものであれば「居住用財産の税額軽減」(6,000万円を限度として税率15%→10%)も適用できます。
 3.上記1と2の併用
 離婚前に「贈与税の配偶者控除」の範囲内で贈与し、離婚後に「居住用財産の3,000万円控除」を適用すれば、合わせて5,110万円までは贈与税・所得税を免れられます。
 4.財産取得段階における名義配分
 住宅購入時に共有名義にしておけば、売却(≠財産分与)した際には夫婦それぞれが上記2の特例を適用できます。
 又、夫婦それぞれが各年分の所得税につき住宅ローン控除を適用できます。

 尚、課税逃れのために“ペーパー離婚”するケースもあるようですが、特例適用については国税当局によるチェックも入りますし、くれぐれも権利の濫用及び悪用は控えなければなりません。
 又、特例適用に際しては税理士に相談されることをお勧めします。

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