第2課: 2008年7月アーカイブ

数年前、新婚旅行でイタリアに行き、帰国したときのこと。
成田空港に着き、東京から新幹線で三河安城駅まで戻ってきました。駅からはタクシーで自宅へ。
やっと着いた~。さあ家に入ろうと鍵を取り出し・・・。

|
6月で通常国会は閉会しましたが、継続案件として短時間労働者の社会保険加入の被保険者範囲拡大がまだ議論されております。
 一時は、立ち消えしたかのように報道は影を潜めていましたが、国会の中では議論は継続されており、今有力な案としては、
|

 以前、離婚に伴う財産分与に係る課税関係に関し「もらった側」について述べましたが、今回は「あげた側」についてです。
 一般的に、「もらった側」には課税関係は生じません。
 ところが、「あげた側」については課税関係が生ずる場合があります。
 それは、財産分与を土地・建物等の不動産をもって行った場合です。(現金であれば課税関係は生じません。)
 具体的には所得税(譲渡所得)が課税されるのですが、そこで納得できないのは、「あげた側」に課税されるという点ではないでしょうか。
 「あげた側」は「財産分与義務の消滅」という経済的利益を得たから課税される、との考え方によるらしいのですが、課税漏れを避けるための苦し紛れの理屈という感じがします。
 しかし、現実としては課税を免れられないため、この課税関係による経済的負担が障害となり(必要悪ではないか、とも思いますが…)、離婚できないというケースもあるようです。
 離婚の是非はともかくとして、「あげた側」の税負担を軽減する対策は一応考えられます。
 その対策の一部をご紹介しようと思いますが、それについては次の機会に…。

|

 子供が小学5年生になり、学習塾に通うため、連絡と防犯のため携帯電話を持たせることになりました。
 GPS機能もついているため、これで一安心と思っていたところ、なんと期待とは裏腹に、子供はアイドルサイトにアクセスし不正使用をしていました。多額の通信料請求をみてア然としました。
 使い方を間違えると全然意味のないものになると反省しています。
 これからの方、ぜひ事前の対策を充分とってください。

|

最近のブログ記事