第2課: 2008年7月アーカイブ
数年前、新婚旅行でイタリアに行き、帰国したときのこと。
成田空港に着き、東京から新幹線で三河安城駅まで戻ってきました。駅からはタクシーで自宅へ。
やっと着いた~。さあ家に入ろうと鍵を取り出し・・・。
一時は、立ち消えしたかのように報道は影を潜めていましたが、国会の中では議論は継続されており、今有力な案としては、
以前、離婚に伴う財産分与に係る課税関係に関し「もらった側」について述べましたが、今回は「あげた側」についてです。
一般的に、「もらった側」には課税関係は生じません。
ところが、「あげた側」については課税関係が生ずる場合があります。
それは、財産分与を土地・建物等の不動産をもって行った場合です。(現金であれば課税関係は生じません。)
具体的には所得税(譲渡所得)が課税されるのですが、そこで納得できないのは、「あげた側」に課税されるという点ではないでしょうか。
「あげた側」は「財産分与義務の消滅」という経済的利益を得たから課税される、との考え方によるらしいのですが、課税漏れを避けるための苦し紛れの理屈という感じがします。
しかし、現実としては課税を免れられないため、この課税関係による経済的負担が障害となり(必要悪ではないか、とも思いますが…)、離婚できないというケースもあるようです。
離婚の是非はともかくとして、「あげた側」の税負担を軽減する対策は一応考えられます。
その対策の一部をご紹介しようと思いますが、それについては次の機会に…。
子供が小学5年生になり、学習塾に通うため、連絡と防犯のため携帯電話を持たせることになりました。
GPS機能もついているため、これで一安心と思っていたところ、なんと期待とは裏腹に、子供はアイドルサイトにアクセスし不正使用をしていました。多額の通信料請求をみてア然としました。
使い方を間違えると全然意味のないものになると反省しています。
これからの方、ぜひ事前の対策を充分とってください。