第2課: 2008年5月アーカイブ
離婚には大抵の場合に財産移転が伴いますが、今回は財産分与に係る税金についてです。
結論としては、「もらった側」には所得税も贈与税も課税されません。
これは、婚姻中に得た財産(相続等によるものを除く)は、夫婦が協力して得た共有財産であるという考え方によります。
つまり、離婚に伴う財産分与は、その共有財産の精算という位置づけになります。
ただ、これはあくまで税法上の考え方であり、実際のケースは多種多様であり、それぞれのケースで「あげた側」の心情も異なるでしょうが…。
ちなみに、相続税法における「配偶者の税額軽減」という制度の趣旨もこれに類似しますが、「あげた側」の心情はだいぶ違うでしょうね。
では次に、「あげた側」の課税関係ですが、残念ながら「もらった側」とは少し異なる部分があります。
それについては、また次の機会に…。
ゴールデンウィーク中に、刈谷ハイウェイオアシスに行ってきました。
従来からコンビニや有名店舗の出店、地元の生鮮市場、温泉などの施設があり、週末になるとたいへんな人出です。
4月には子供向けの遊園地もオープンし、開園すぐに行列ができ、駐車場は朝早くから満車状態で付近の道路は大渋滞になっていました。
観光名所より新たな観光スポットを求め、しかも手軽に近場でという傾向なんでしょうか?
なんとゴーカート(1回100円)「2時間待ち」たいへん疲れた一日でした。