第2課: 2008年4月アーカイブ

最近、事務所で気になるタイトルの本を見つけました。
「3日坊主の人も続けられる」・・・

3日坊主といえば、私はいろいろ続かない事が多く、今までに・・・

運動不足解消の為に始めようと決意したプールは、水着など一式買っただけで一回も行かず使わなかったり。
趣味で始めようと決意した絵画は、1枚書いて飽きてしまったり。
勉強を始めようと決意した検定の参考書は、全部終わってないものが山のようにあったり。

・・・と。
3日坊主というか、3日も続かない飽き性なんです。

そして、この本を見つけて“もしかしたら”という希望を抱き、借りて読む事にしました。

そこには、続けられるようになる秘訣がいくつか書いてありました。
そのいくつかある中で私が今実践している事が1つあるので、ちょっと紹介します。

まぁ、何てことない事ないことなんですけど。
“続けられる環境づくり”をすることです。
食後にジョギングを続けたい人は・・・ご飯をジャージで食べる→いつでもジョギングできる。
というようなことですね。

私は今一番続けたい「簿記」の勉強をこの方法でやってみたら、今のところ2週間毎日続いてます!!
私の場合は、机の上を簿記のテキスト・問題集・電卓だけにして、開いたままでいつでも勉強できる状態にしておくだけなんですけどね。
こんな事で2週間も続くなんで、何で今までできなかったんだろぅって思います。

さぁ、これがいつまで続くのか・・・自分でも楽しみですね。

|

先日、岐阜県高山市へ行ってきました。
高山へは数年前から毎年のように旅行しています。
もともとは、主人の誕生日のお祝いに飛騨牛を食べに行こう!ということで企画したのですが、それがほぼ毎年続いています。

飛騨牛は、毎回宿の夕食でしゃぶしゃぶを食べ放題でいただきます。食事代は1泊2食付の宿泊金額に含まれています。(一人11500円、だったと思う)
それから必ず食べるのが、串焼き。古い町並みなどの店先で食べます。値段がお手ごろ(200円~500円)で気軽に飛騨牛が食べられるので、観光客に人気です。
先日は「飛騨牛の石焼ひつまぶし」というものを食べてみました。
石焼ビビンバの器にごはん、その上に網焼きした飛騨牛がのっていて、これをひつまぶしのように一杯目はそのまま、二杯目は+薬味、三杯目はだしをいれてお茶漬け、で食べるという名前の通りのものです。
これは主人が何かの雑誌で見つけて、ネットでお店を探して行ってきました。シンプルだけどいろいろ味が楽しめて美味しかったです。
何かしらお店の目玉商品(目玉メニュー)や店主の人柄、お店のコンセプトに独自のものをもっているお店は集客に違いが出てくると思います。

こんな食いしん坊な私たちですが(密かに日本全国の「○○牛」を食べる野望を抱いています)、高山旅行には飛騨牛の他にも楽しみにしていることがあります。
それはまた次回に。

|

 経営者からよく聞かれる事に「税金を滞納しているが銀行から融資を受けられるか?」というものがあります。

 答えは、残念ながら税金を滞納している会社は、銀行から融資は受けられません。

 滞納の事実を銀行はどうやって調べるかというと、融資審査の際に会社から、納税証明書の提出を受けることによります。

 国民生活金融公庫や保証協会保証付融資、銀行のビジネスローンの場合は、納税証明書の提出が必須ですが、銀行のプロパー融資では納税証明書の提出を求めないことも多く、その場合、銀行が税金滞納の事実を見逃すこともあります。

 ただそれはあくまで例外であり、税金を滞納している企業は基本的に融資審査が通らないので、困っている企業も多いかと思います。

 この場合の解決策は、次のとおりです。

 1.ノンバンクや親戚・知人などから税金滞納を解消するだけのお金を一時的に借りる。

 2.そのお金で税金滞納を解消する。

 3.税金滞納が解消されたら納税証明書を発行してもらい、納税の事実を銀行に証明して融資審査を受ける。

 4.融資が通ったら、一時的に借りていたノンバンクや親戚・知人にお金を返す。

 これが、税金を滞納している企業が銀行から融資を受ける方法です。

  
 これは借入が出来た場合ですが、そもそも税金滞納という自体が、資金的には苦しい会社であり、税金滞納を解消しても、融資がおりるかどうかは厳しいと考えた方が良いのかもしれません。ノンバンクで借りた場合は、借入を見込んで借りたため、結果として税金滞納分が借入として重くのしかかる結果となりかねません。やはり、業績回復を如何に行うかが鍵といえるでしょう。

|
 その理由はともかくとして、2秒に1組が離婚している昨今ですが、離婚には大抵の場合に財産移転が伴うため、それに係る課税関係が気になるということもあるかと思います。
 その1つとして、近年話題になっている年金分割制度に伴う贈与税についてはどうでしょう?
 結論は、原則として贈与税の課税関係は生じないようです。(国税庁・質疑応答事例)
 従来の「離婚時分割制度」はもとより、20年4月から開始した「第3号被保険者の分割制度」についても同様です。
 ちなみに、「離婚時分割制度」では当事者の合意又は裁判所の決定を要しますが、新たに開始した「第3号被保険者の分割制度」では専業主婦だった妻からの請求があれば自動的に分割されることになります。
 “お互いのための離婚”という考え方もあるのでしょうが、この制度開始と時期を同じくして離婚件数が増加傾向に転じたというのは、いかがなものでしょう…。
 考え方が古すぎるかも知れませんが、つい悪い側面ばかりに考えが及んでしまいます。
 つくった制度の善し悪しを決めるのは、やはりそれを実際に用いる国民しだいということでしょうか。
|

最近のブログ記事