第2課: 2008年2月アーカイブ

 先日の新聞記事でこんな見出しを目撃しました。「生活保護男性が新幹線・飛行機通院で10ヶ月438万受給」
 何のこっちゃと記事を読んでみると、生活保護受給中の無職男性が病気治療に掛かる通院交通費として10ヶ月間に約438万円を市より受給していた事がわかった。
 男性は、飛行機や新幹線で福岡・東京などの病院に通っており、市に「いい医師を探して全国を行脚した」と説明。厚生労働省は「通院に飛行機利用を認めたのは極めて異例」として、全国の自治体を対象に交通費の支給実態について調査を始めた。
 この男性は、現在注目を浴びている府の市民であるのだが、生活保護の「医療扶助」には治療費・入院給食費などが含まれ、通院に使う交通費も全額支給されるとしている。
 厚生省通知で「最小限度の額」とされているが、上限は設けられていないらしい。
 生活保護受給者が医療機関の変更を申し出た場合には、主治医の診断書などを元に自治体が認め、医療機関発行の通院証明書や領収書などの提出を受けた上で交通費を後払いする。
 自治体の職員は、「必要な書類が提出されており、適正な支出だと考えている」としているが高額支給について厚生労働省は「交通費の必要性や妥当性を十分検討しなければならない」として各自治体に審査の適正化を求め指示をしている。
 病気に関しては、名医がいれば診てもらいたいと思う気持ちは皆あると思うし、お金を掛けてでも治したいと思う気持ちもわからないではないが、自治体のあり方や、医療機関のあり方を考えさせられる記事であった。

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 大手ハンバーガーチェーン店長の残業手当支払判決が平成20年1月28日、東京地裁で「原告(大手ハンバーガーチェーン店の店長)は労基法第41条第2項によって割増賃金支払の対象から除外される「管理監督者」ではないという判決が出ました事は記憶に新しいと思います。
 この種の訴訟等は過去に何件もあり、某紳士服チェーン店長・某ファミリーレストラン店長の事件等々で見事に会社側が敗れている事例を見ると今回の原告の判決もさほど驚く事ではないように感じるが、自分自身はチョッとした驚きを感じた。
 

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 先日税理士会の研修に参加してきました。
 税理士に登録すると必ず初期研修として、それぞれの税理士会が主催する研修を受ける必要があります。
 研修会場で受付を済ますと、会場には今年9月までに登録した新人税理士が一同に集まっていました。
 知り合いの人はいないかと思い研修参加者の名簿を一通り見ていると、学生時代同期だった子が税理士試験に合格して研修にきている他に見覚えのある名前がありました。
 思い返せば今年の確定申告がいままさに始まるという繁忙期に、一件の法人税の税務調査が入りました。こんな時期に勘弁してくれと思いましたが、その時の調査官こそ見覚えのあるその人だったのです。いま思えば調査時の雑談で、今年で税務署を定年退職するといって見えましたが、こんなところで会うとは思ってもみませんでした。
 税務調査の時にはお互い調査する側とされる側で、いわば敵同士という立場でしたが、今度は同じ税理士会の仲間という逆の立場になりました。
 調査の時のことを思うと、厳しい調査だったと思う部分があり、少々複雑な気分もしましたが、同じ立場になれば心強い仲間だと思います。
 実際当事務所においても税務署を退官された先生が何名か在籍されていますが、様々な案件を今まで経験されているだけに複雑な案件はいつも相談にのっていただき心強い限りです。
 とはいえ今年同じスタートラインにたったという点においては同じ立場ですので、経験差や年齢差はありますが負けないようにしたいものです。

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