平成19年度のサービス残業について
先日、厚生労働省より「監督指導による賃金不払残業の是正結果」という資料が公表されました。
これによれば、平成19年4月から平成20年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、
その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもの
(その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったものに限る)の状況は以下のようになっています
これによれば、平成19年4月から平成20年3月までの間に、定期監督および申告に基づく監督等を行い、
その是正を指導した結果、不払いになっていた割増賃金の支払が行われたもの
(その支払額が1企業当たり合計100万円以上となったものに限る)の状況は以下のようになっています
是正企業数 1,728企業
対象労働者数 179,543人
支払われた割増賃金の合計額 272億4,261万円(企業平均1,577万円、労働者平均15万円)
是正企業数および是正金額は集計を開始した平成13年度以降最多となっており、未だに不払い残業が横行していることが分かります。
厚生労働省では、今後とも、重点的な監督指導の実施や11月に「労働時間適正化キャンペーン」を実施が決まっており、
これらを通じ、「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」の周知等を行い、賃金不払残業の解消を図ることとしています。
企業側としても1年に1度は時間管理が適切に行われているか、自主点検を行っておきたいところです。
労基法では、労働者保護の立場で規制されてりるので、何か問題が起きれば、ほぼ労働者側に軍配が挙がります。
法律を遵守する事はもちろん大切ですが、その前に人と人との関係でもありますので、如何に不満の少ない、就業関係を築く事も使用者側にも必要だと感じます。
カテゴリ
月別アーカイブ
月別ユーザーアーカイブ
- 第1課: 2008年11月 (1)
- 第1課: 2008年10月 (4)
- 第1課: 2008年9月 (5)
- 第1課: 2008年8月 (4)
- 第1課: 2008年7月 (4)
- 第1課: 2008年6月 (5)
- 第1課: 2008年5月 (3)
- 第1課: 2008年4月 (5)
- 第1課: 2008年3月 (4)
- 第1課: 2008年2月 (5)
- 第1課: 2008年1月 (4)
- 第1課: 2007年12月 (5)
- 第1課: 2007年11月 (4)
- 第1課: 2007年10月 (3)
- 第2課: 2008年11月 (1)
- 第2課: 2008年10月 (4)
- 第2課: 2008年9月 (5)
- 第2課: 2008年8月 (4)
- 第2課: 2008年7月 (4)
- 第2課: 2008年6月 (4)
- 第2課: 2008年5月 (2)
- 第2課: 2008年4月 (4)
- 第2課: 2008年3月 (1)
- 第2課: 2008年2月 (3)
- 第2課: 2008年1月 (4)
- 第2課: 2007年12月 (3)
- 第2課: 2007年11月 (4)
- 第3課: 2008年11月 (1)
- 第3課: 2008年10月 (4)
- 第3課: 2008年9月 (4)
- 第3課: 2008年8月 (3)
- 第3課: 2008年7月 (4)
- 第3課: 2008年6月 (2)
- 第3課: 2008年5月 (4)
- 第3課: 2008年4月 (5)
- 第3課: 2008年3月 (1)
- 第3課: 2008年2月 (3)
- 第3課: 2008年1月 (6)
- 第3課: 2007年12月 (2)
- 第3課: 2007年11月 (4)
- 第4課: 2008年10月 (3)
- 第4課: 2008年9月 (3)
- 第4課: 2008年8月 (1)
- 第4課: 2008年7月 (3)
- 第4課: 2008年6月 (2)
- 第4課: 2008年5月 (1)
- 第4課: 2008年2月 (1)
- 第4課: 2008年1月 (4)
- 第4課: 2007年12月 (1)
- 第4課: 2007年11月 (4)
- 資産税: 2007年11月 (4)
- 資産税: 2007年10月 (1)