2008年2月アーカイブ

御講読していただいている皆様、体調いかがですか?ご自愛されていますか。
私は最近、3次高度医療を収容出来る病院を受診しました。その時に感じた事を今日は載せたいと思います。
 ひさしぶりの受診。病院が新築されておりすこしびっくり。当然カルテも電子カルテになり、すべてがパソコンで処理可能になっていると思いながら診察室へ。そしたら以外にも紙ベースのカルテ。先生も今までどおり顔を診ながら診察していただき心身共に安心して帰路に。

 

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先日ひさびさ健康診断に行ってきました。待合室に気になる小冊子がずらり。。。。 「糖尿病予防」、「通風予防」、「メタボリックチェック」etc、その中でもっとも気になったのが、「心の健康」。
最近、通り魔事件とか、闇サイトが世間を騒がせているけど、これもストレスと関係あるの!?!?!?なんて思いながら小冊子を手に取り、ペラペラ、これがなかなか意外とおもしろい。例えば、職場でのストレスサインをチェックってのがある。自分自身でも、会社の身の回りの人からでもチェックできる、7つの項目(^0_0^)①遅刻、早退、欠勤が増える ②仕事の効率が低下し、ミスが増える ③口数が少なくなり、考え込む ④他人の言動がひどく気になる ⑤同僚との付き合いがおっくうになる ⑥ささいなことですぐ怒る ⑦眠れない日が増える 以上7項目にチェックが多い程、要注意(-_-;) ガ~ン(-_-;) あるある 当てはまるものがある(~_~)(-_-;) たまには、自分も、周りで働く人もチェックしてみよう。。。
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みなさんは毎年どこの神社に行かれましたか?愛知県在住の方は「熱田神宮」「豊川稲荷」「犬山の成田山」
といったところですか。それとも、人ごみをさけて近くの神社っていう方も多いのでは?
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 先日の新聞記事でこんな見出しを目撃しました。「生活保護男性が新幹線・飛行機通院で10ヶ月438万受給」
 何のこっちゃと記事を読んでみると、生活保護受給中の無職男性が病気治療に掛かる通院交通費として10ヶ月間に約438万円を市より受給していた事がわかった。
 男性は、飛行機や新幹線で福岡・東京などの病院に通っており、市に「いい医師を探して全国を行脚した」と説明。厚生労働省は「通院に飛行機利用を認めたのは極めて異例」として、全国の自治体を対象に交通費の支給実態について調査を始めた。
 この男性は、現在注目を浴びている府の市民であるのだが、生活保護の「医療扶助」には治療費・入院給食費などが含まれ、通院に使う交通費も全額支給されるとしている。
 厚生省通知で「最小限度の額」とされているが、上限は設けられていないらしい。
 生活保護受給者が医療機関の変更を申し出た場合には、主治医の診断書などを元に自治体が認め、医療機関発行の通院証明書や領収書などの提出を受けた上で交通費を後払いする。
 自治体の職員は、「必要な書類が提出されており、適正な支出だと考えている」としているが高額支給について厚生労働省は「交通費の必要性や妥当性を十分検討しなければならない」として各自治体に審査の適正化を求め指示をしている。
 病気に関しては、名医がいれば診てもらいたいと思う気持ちは皆あると思うし、お金を掛けてでも治したいと思う気持ちもわからないではないが、自治体のあり方や、医療機関のあり方を考えさせられる記事であった。

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あっという間に1年が過ぎ、もう平成20年!!あの小渕前首相が「平成」の年号を掲げてから20年・・・
そして、消費税なる税金が出来てから20年(>_<)今年はどんな年になるのやら??
なにわともあれ健康で新年を迎えることができたのはよかったのかな。
それでは今年もよろしくお願いいたしますm(_ _)m

 

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 大手ハンバーガーチェーン店長の残業手当支払判決が平成20年1月28日、東京地裁で「原告(大手ハンバーガーチェーン店の店長)は労基法第41条第2項によって割増賃金支払の対象から除外される「管理監督者」ではないという判決が出ました事は記憶に新しいと思います。
 この種の訴訟等は過去に何件もあり、某紳士服チェーン店長・某ファミリーレストラン店長の事件等々で見事に会社側が敗れている事例を見ると今回の原告の判決もさほど驚く事ではないように感じるが、自分自身はチョッとした驚きを感じた。
 

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 昨年末にM-1グランプリがあり、優勝したのはサンドウィッチマン。私も彼らは断トツで面白かったと思います。今や審査員の島田伸介の番組に出演等で大忙し。さらに今年はオートバックスの宣伝にサンドイッチマンが出るのでしょう(18年覇者のチュートリアルが19年中の宣伝に出ていたので)。

 

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 現在、2年に1回の診療報酬改訂が検討されているところですが、厚生労働省が骨子案が示しました。歳出削減が叫ばれているこのご時勢ですので、診療報酬全体の増額ではなく、中身の配賦割合を変えようとしているようです。

 

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「いや~この一杯のために生きてるね」
仕事終わりのビールは格別です(笑)
忘年会・新年会でいっぱいお酒を飲まれた方も多いかと思いますが、このお酒にも税金(酒税)が含まれています。

酒税とは、その名の通り「アルコール分1度以上の飲料」に課税される税金で、数ある税金の中でも税負担額が大きい税金の1つとなっています。
酒税の対象となるアルコールとしては、・清酒 ・合成清酒 ・焼酎 ・みりん ・ビール ・果実酒類 ・ウイスキー類 ・スピリッツ類 ・リキュール類 ・雑酒などがあります。

酒税の税額計算はどのようになっているかと、「製造場から出荷した酒類・輸入した酒類の数量」に一定の税率を乗じて税額を計算します。
税率は、「アルコールの種類・アルコール度数」によって定められています。
日本では、ビールの税負担額が欧米諸国と比べ高く、各メーカーが酒税の隙間をついて税率の低いビール「発泡酒・第3のビール」を開発しても、政府がその都度税改正を行い税率などを上げるなどして、増税をしているのです。

では私たちが飲んでいるビールにはどれほど税金が含まれているのでしょうか?

・ビール(350ml:アルコール度数5.5%:230円)・・・「酒税77円+消費税11円」

ビールに含まれる税金は「約38%」にもなっているんです!


「う~ん、税金いっぱい飲んでるな~」

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先週に引続き、畑の手伝いをした時の写真です。

【鈴生り】

19.12④鈴生り1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どこが鈴生りだって?
いえいえ、よ~く見てください。その木の奥に・・・(◎_◎)

19.12④鈴生り2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

初めは棚が作ってあったそうですが、手入れをしなかったら
近くの木に巻きついていき、とうとうこんなことに・・・

念の為、これは“じゃがいも”ではなく、“キウイ”です。


【雑学】

④雑学.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みかんを切るときははさみを二回入れるのです。
一回目は少し枝を残して。
二回目は枝を残さず。
こうすることで、はさみや枝で、みかんが傷つくのを防ぐのです。

 

もう一つ、父の愛車“りきまる君”を紹介するつもりだったのですが、
写真を取り忘れました。残念。(>_<) またの機会に。3課 加藤

 

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 先日税理士会の研修に参加してきました。
 税理士に登録すると必ず初期研修として、それぞれの税理士会が主催する研修を受ける必要があります。
 研修会場で受付を済ますと、会場には今年9月までに登録した新人税理士が一同に集まっていました。
 知り合いの人はいないかと思い研修参加者の名簿を一通り見ていると、学生時代同期だった子が税理士試験に合格して研修にきている他に見覚えのある名前がありました。
 思い返せば今年の確定申告がいままさに始まるという繁忙期に、一件の法人税の税務調査が入りました。こんな時期に勘弁してくれと思いましたが、その時の調査官こそ見覚えのあるその人だったのです。いま思えば調査時の雑談で、今年で税務署を定年退職するといって見えましたが、こんなところで会うとは思ってもみませんでした。
 税務調査の時にはお互い調査する側とされる側で、いわば敵同士という立場でしたが、今度は同じ税理士会の仲間という逆の立場になりました。
 調査の時のことを思うと、厳しい調査だったと思う部分があり、少々複雑な気分もしましたが、同じ立場になれば心強い仲間だと思います。
 実際当事務所においても税務署を退官された先生が何名か在籍されていますが、様々な案件を今まで経験されているだけに複雑な案件はいつも相談にのっていただき心強い限りです。
 とはいえ今年同じスタートラインにたったという点においては同じ立場ですので、経験差や年齢差はありますが負けないようにしたいものです。

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20年になり日頃の生活に戻っている今日この頃。月日が過ぎるのは早いものですね。


さて、今年の幕開けのトップニュースは、年賀はがき再生紙の古紙配合率偽装問題ではないでしょうか。

 

日本製紙を筆頭に他4社すべてが配合率を偽装していたとは。まるで業界で打ち合わせをしていたかのようです。あるニュース番組を見ていると日本製紙社長の会見を報道していました。そこで感じたことですが、(あくまで私の感想です)偽装した企業ばかりが非難されています。確かに「偽装」はよくない事ですが、しかし100%企業側だけの責任でしょうか?
少し視点を変えて考えてみました。


 

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